11月22日 『家づくり講座3 土地探し~道路の関係~』

みなさん、こんにちは。

営業の河西です。

 

3回目となりました 家づくり講座 土地探し編ですが

今回は、別荘・住宅問わず関係する項目

「道路の関係」をお伝えします。

 

建物を建てる時、原則4m以上の建築基準法上の道路に

敷地が2m以上(建物の規模によっては4mまたは6m)

接していていなければなりません。

20070414_p01

はたしてそれではこの条件に当てはまらない場合は

家を建てれないのでしょうか?

2mの接道は無ければ車も入れることができませんので

造るのは不可能に思えますが、

別荘等では4m以下の道幅はよくありますよね。

また古くからある既成市街地では4メートル未満の道が多いため、

沿道の建物がほとんど既存不適格となり、

建替え不可(建築確認が下りない)となってしまいます。

 

そこで『2項道路』というものがあります。

「42条2項道路」とも呼ばれるこの道路

都市計画区域および準都市計画区域内にある、

幅員4メートル未満の道のうち、

特定行政庁の指定したものを建築基準法上の

道路とみなす処置がとられます。

みなすといってもそのままでは4m確保できない為、

次の図をご覧ください。

20070414_p02

このように2項道路に面した敷地に建築を行う場合は、

原則としてその中心線から2メートル後退しなければなりません。

(ただし道路の反対側が川や崖等の場合は

境界線から4メートル後退する)。

例えば、幅2mの道の両側に家が建ち並んでいて、

2項道路に指定されている場合は、

敷地境から1メートル後退しなければなりません。

(なお、後退部分は建ぺい率容積率を算定する際、

敷地面積には含められません。)

このようにもともと2mの道路にセットバック部分を含め

4mにすることにより、生活環境や防災の面で住みよい

街造りをするとができます。

 

広い土地は問題ありませんが、

狭い土地ではかなりの影響がある『セットバック』

土地を購入する際は土地だけではなく道路の関係も

チェックしましょう。

 

もし解らない事があれば私に相談してくださいね!!

河西さん

河西でした。

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