みなさん、こんにちは。
営業の河西です。
3回目となりました 家づくり講座 土地探し編ですが
今回は、別荘・住宅問わず関係する項目
「道路の関係」をお伝えします。
建物を建てる時、原則4m以上の建築基準法上の道路に
敷地が2m以上(建物の規模によっては4mまたは6m)
接していていなければなりません。
はたしてそれではこの条件に当てはまらない場合は
家を建てれないのでしょうか?
2mの接道は無ければ車も入れることができませんので
造るのは不可能に思えますが、
別荘等では4m以下の道幅はよくありますよね。
また古くからある既成市街地では4メートル未満の道が多いため、
沿道の建物がほとんど既存不適格となり、
建替え不可(建築確認が下りない)となってしまいます。
そこで『2項道路』というものがあります。
「42条2項道路」とも呼ばれるこの道路
都市計画区域および準都市計画区域内にある、
幅員4メートル未満の道のうち、
特定行政庁の指定したものを建築基準法上の
道路とみなす処置がとられます。
みなすといってもそのままでは4m確保できない為、
次の図をご覧ください。
このように2項道路に面した敷地に建築を行う場合は、
原則としてその中心線から2メートル後退しなければなりません。
(ただし道路の反対側が川や崖等の場合は
境界線から4メートル後退する)。
例えば、幅2mの道の両側に家が建ち並んでいて、
2項道路に指定されている場合は、
敷地境から1メートル後退しなければなりません。
敷地面積には含められません。)
このようにもともと2mの道路にセットバック部分を含め
4mにすることにより、生活環境や防災の面で住みよい
街造りをするとができます。
広い土地は問題ありませんが、
狭い土地ではかなりの影響がある『セットバック』
土地を購入する際は土地だけではなく道路の関係も
チェックしましょう。
もし解らない事があれば私に相談してくださいね!!
河西でした。
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