皆さんこんにちは。
営業の河西です。
本日は家づくり講座4回目。
『都市計画』についてお伝えします。
土地を探していると、市街化区域や調整区域など
聞く事があります。
いったいどんな物でしょうか??
下記の図をご覧ください。
大体、街にはこのように『線引き』と言って、
市街化区域や市街化調整区域という風に分かれています。
図のように市街化区域には家が建っていて
市街化調整区域はちらほら家が建っていますね。
もう少し詳しく説明すると・・・長くなるのでウィキペディアより抜粋します
- 市街化区域
- 優先的かつ計画的に市街化を進める区域。具体的には、「すでに市街地を形成している区域」と「おおむね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域」によって構成される。市街化区域は、国土の3.9%を占めている。
- 非線引き区域
- 市街化区域でも市街化調整区域でもない都市計画区域。法律上は「区域区分が定められていない都市計画区域」という。
このように書かれています。
要するに市街化区域は計画的に市街化していく区域で
調整区域は市街化を抑制する区域なので建築を制限します。
非線引き区域はどちらにも属さない区域となります。
ですので市街化区域でしたら建築を行う際に問題ありませんが
調整区域ですと建てることが難しくなります。
では調整区域では家は建たないんでしょうか?
調整区域なのに売りに出ている土地有りますよね?
その仕組みは次回、ご説明させていただきます。
河西でした。
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