皆さんこんにちは
営業の河西です。
本日は家づくり講座5回目
『市街化調整区域での建築』です。
前回、原則的には「市街化を抑制する区域」であり、
農林漁業を営む人の住宅など一定の建築物を除き、
一般の人が住宅を建てることはできないと言いましたが
実際売りに出ている土地で市街化調整区域ありますよね。
実際、弊社の分譲地も調整区域内です。
(※開発の許可を得ているので建物が建てられます)
以前は線引き前に住宅が建っていた宅地などでは、
一定の要件に該当する建物であれば都市計画法による
許可がなくても、通常の建築手続きだけで新築や増改築を
認めていた『既存宅地』というものがありました。
ですが現在『既存宅地』は廃止され、
5年間の特例期間を終了してしまいましたので
都市計画法の許可を受けなければなりません。
しかし各自治体において既存宅地にかわる救済措置がある場合が
ありますので必ずしも建てられないという事はありません。
もし検討している土地が調整区域内でしたら
お気軽に相談してください。
河西でした。
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