こんにちは。
ホームコーディネーターの小俣です。
今日は、家を買うときのお得な税制をご紹介します。
住宅を取得する時には、ほとんどの方が住宅ローンを組んで建築費用や家具・カーテンなどの購入費用に充てます。
そのローンの負担が減るチャンスとして、前回お伝えした住宅ローン控除制度のほかに、贈与税の特例というものもあります。
20歳以上の人が親や祖父母から住宅取得資金として贈与を受けた場合、「 住宅取得資金の非課税制度 」が利用できます。
また「 暦年課税制度 」で110万円の基礎控除が使えますが、特定の親や祖父母からの贈与で「 相続時精算課税制度 」を選べば2500万円まで贈与税がかかりません。
この制度は、贈与税の課税方法のひとつで、年間110万円までなら贈与税は非課税ということです。この非課税枠を毎年使って贈与することを言います。
そして、住宅ローン控除や住宅取得資金の贈与税の非課税制度には、それぞれ注意点がありますが、この2つの制度を利用する際にも注意しておくことがありあります。
それは2つの制度を併用する場合に住宅ローン控除の対象がいくらになるか?です。
例えば、住宅取得資金の贈与を500万円受け取り、住宅ローンで2500万円の合計3000万円のお金を用意して、2700万円のホンカのログハウスを購入し、残りの300万円を引っ越しやその他の費用に使った場合の注意点は・・・。
この場合、住宅ローン控除の対象が2500万円にはならないということです。
住宅ローン控除の対象となる住宅の金額は、贈与を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いた2200万円となるのです。
したがって、住宅ローン控除と住宅取得資金の贈与税の非課税制度を併用する場合には、金額の設定に注意が必要です。
実は、住宅ローン控除額をそのままにできる方法があるのです。次回はその方法をご紹介しますね!
小俣
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株式会社ホンカ・ジャパン
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小俣 あけみ
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