カテゴリー別アーカイブ: 住宅雑学

『 建築の基礎知識 ㊶ 』

こんにちは。
ホームコーディネーターの小俣です。

今日は、シリーズでお伝えしております、建築の基礎知識の中の基礎の目的についてお話ししたいと思います。

地盤というのはどこまでも軟らかいわけではなく、一般に深くなるほど固くなっていきます。

地盤沈下を招かないためには、ある程度固い所まで掘って、そこに「基礎」を築き、建物を支えればいいのです。

基礎は、建物の一番下にあって建物の重さを地盤に伝え、さらに建物と地盤をしっかり固定する大事なものです。

地盤の状態や建物の大きさなどによって形が異なります。基礎は、大きく分けると直接基礎と杭基礎の二つに分かれ、直接基礎の代表的なものは、布基礎とベタ基礎です。近年ではほとんどの住宅メーカーではこのうちのベタ基礎を標準仕様としています。

基礎 ホンカ

上の図のような柱があるとします。地盤に直接このような柱が立てられると、柱にかかる荷重をAの面積だけで受けることになります。これではいくら固い地盤でも建物が沈んでしまいます。

荷重を受ける面積をBのように広くした方が、荷重が分散されるので安定します。

基礎 ホンカ ログハウス

その原理を用いた基礎の中で、以前は布基礎が主流でしたが、ログハウスのように重い建物の場合は、建物の底全体をコンクリートで固めるベタ基礎を用いているのです。

キグミ 基礎工事 ログハウス 富津市4【 千葉県富津市のU様邸 KIGUMIさんの基礎施工例写真 】

ちなみに、傾斜地などに建てる場合は建物全体を同じ深さのベタ基礎にすると、費用が高額になる可能性があるので、構造計算をしたうえで一部を段基礎仕様にする場合もあります。

なお、いくらベタ基礎でも地盤が軟らかければ沈んでいきます。そこで、固い層に食い込むまで杭を深く打ち込んでから、基礎工事を行います。

この杭を打ち込む工事というのは、地盤改良工事の工法のひとつです。この工事については次回のこのシリーズでお話しします。

平井 小俣 ログハウス ホンカ 写真

ホームコーディネーター 平井&小俣
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小俣 あけみ
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『 フィンガージョイントって何? ~ その 1 ~ 』

あけましておめでとうございます!
ホームコーディネーターの小俣です。
本年もどうぞよろしくお願いします。

さて、早いもので2020年がスタートしてから早1週間が過ぎました。 皆さん、お正月休みが終わり、生活のリズムは元に戻りましたか?

私はというと、一昨日からすっかり仕事モードになっており、今年もたくさんの方々にお会いできることを楽しみにしている今日この頃です。

ところで、私の今年のお正月休みは、久しぶりに長期間家にいることができ、ゆっくりのんびりと過ごすことができました。

小俣邸 薪活 ログハウス

高校生の娘には、「 せっかくのお休みだからどこかにお出掛けしようよ。」と言われましたが、主人共々 家でゆっくり過ごす方がいいと、普段なかなか出来ないDIYや薪づくり、薪ストーブ料理などをしながらログライフを満喫しました。

そんなゆっくりとした時間の中で、ふと娘が我が家の室内のログ壁を見て、「この切込みは何?」と質問をしてきました。

その質問を受け、きっと皆さんの中にも不思議に思われていらっしゃる方も多いと思いましたので、この機会にお伝えすることにしました。

フィンガージョイント ホンカ ログハウス

この切込みというのは、木材と木材を繋いでいる「 フィンガージョイント 」の部分なのです。

フィンガージョイント ホンカ ログハウス 小俣

このジョイント方法には上記のように様々な種類があり、ホンカのログ材は、Dの水平型フィンガージョイントで加工しています。ホンカがこの加工方法を選んでいる理由というのは・・・。この後わかり易くお話しますね。

まずは、木材を無駄なく有効利用するためには、このような継ぎ手が不可欠であることはお分かりいただけると思いますが、なぜこのような形態になっているのでしょうか?

その理由は、木材の接合面によって「 接着のしやすさ 」 が異なるからなのです。

図のA~Dまでの継ぎ手方法の違いによってそれぞれ、良し悪しがあります。

長くなってしまうので、この続きは次回のブログでお伝えしますね! 小俣

平井 小俣 ログハウス ホンカ 写真

現場の様子がわかるKIGUMIさんのブログ
〖 千葉県富津市 U様邸 〗

〇●〇●●〇 U様邸<クオーツ>完成見学会 〇●〇●●〇

開催日:2020年 1月25日(土)・26日(日)
時間: 10:00 ~ 17:00 (両日共)
場所: 千葉県富津市
※現地案内図は、ご予約時にお渡しします。
予約先:ホンカ・ジャパン / ホームコーディネーター 平井
平井E-mail  :  hirai@honka.co.jp
平井携帯:090-3132-1169

皆さまからのご予約、お待ちしております!

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TEL  042-548-4169
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『 建築の基礎知識 ㊵ 』

こんにちは。
ホームコーディネーターの小俣です。

今日は、シリーズでお伝えしております、建築の基礎知識の中の建物の下の地盤についてお話ししたいと思います。

建築物が建つ土地、つまり地盤について考えてみたいと思います。

自分の家が建っている地面の下がどんな状態なのか?と、考えてみたことがありますか?私自身は、この仕事に携わっていたことから、お客様の建築予定地はもちろん、我が家を建てた時に地盤について色々情報収集をしたり、勉強をしました。

かつてはそこは沼地で、やわらかい粘土質の地盤かもしれない。それでも、家を建てるために適当な処置がなされていれば問題はありません。しかし、沼地の上に土をかけた程度ということもありえました。見た目にはまったくわかりません。

その上にいきなり重い建物を建てると、時間と共に地盤が沈んでいく、地盤沈下という現象が起こるかもしれません。

地盤沈下は次のようなメカニズムで発生します。

地盤沈下 ホンカ ログハウス 建築

土の中には水と空気がたくさん含まれています。その上に重い建物が乗ると、水と空気は絞り出されていきます。その分土は固く、密になりますが、地面あどんどん下がっていきます。これが地盤沈下なのです。

通常、地盤は何層かで形成されており、深いほど固くなります。例えば、日本の耕作地域では、一般的に地面から50㎝~1mくらいが表土で、やわらかい土の層なのです。その下から数mまでが火山灰や粘土などの混じりあった層。そして、さらにその下に固い層があります。

地盤の構成 ホンカ ログハウス 建築

地盤沈下を避けるためには、固い層まで掘って「建物の基礎」を作る必要があります。高層ビルや工場などの大きな建物の場合では、地中に鋼製の枠を差し込んで地盤を振動させるなどして、土の中から水を絞り出して固めておくなどの処理が必要なケースもあります。

次回のこのシリーズでは、建物の基礎の目的についてお話ししたいと思います。

只今千葉県富津市で施工中の現場を見学できますので、お気軽にお問い合わせください。

《 お問合せ・予約先 》
平井 E-mail:hirai@honka.co.jp
平井携帯電話:090-3132-1169

千葉県富津市の現場の様子 ➡ 施工担当のKIGUMIさんのブログ

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『 建築の基礎知識 ㊴ 』

こんにちは。
ホームコーディネーターの小俣です。

今日は、シリーズでお伝えしております、建築の基礎知識の中の三角測量についてお話ししたいと思います。

地面が平らなら、距離と角度を測るだけでいいのですが、坂になっていて高低差がある敷地に建物を建設することもあります。

建物の床は水平になっていて欲しいので、傾斜地でも建物を斜めに建てるわけにはいきません。

その為、図のような水平距離を求める必要があります。

建築の知識_測量

AB間の距離を知りたいとき、A1に巻尺を置き、水平に伸ばします。坂の勾配が急で、一度にBまで測れない場合は、とりあえずCで垂直に下ろし、そこをC1とします。これで、ACの距離がわかります。

C1から同じように、水平に伸ばして、目的地のBまで届いたら垂直に下ろし、CBの距離を測ります。ACとCBの距離を足すと、ABの距離がわかります。これとは逆に、下から上へと登りながら測る方法もあります。

ふつう、住宅やビルを建てるときは、このような方法で測量が行われます。一方、ダムや橋などの大きな土木建造物をつくるときは、山を1つ2つ越えることもあります。そうなると直接巻尺を当てて測ることができないので、間接距離測量を行います。

その中でも、三角測量というのが最も基本的で良く用いられている方法です。

建築の知識_測量1

三角測量は、正弦比例の法則を利用して行います。正弦比例とは、三角形ABCの角A、B、Cの大きさに、辺a、b、cの長さが正弦比例するというものです。この三角形の性質を利用して測量を行うのです。この三角測量を行なう道具としては、望遠鏡やレーザー光線を使った測量器機などがあります。

さらに航空写真や人工衛星の利用など大がかりな技術が用いられることもあり、測量技術は日々進んでいます。

次回のこのシリーズでは、建物の下の地盤についてお話ししたいと思います。

只今千葉県富津市で施工中の現場を見学できますので、お気軽にお問い合わせください。

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『 建築の基礎知識 ㊳ 』

こんにちは。
ホームコーディネーターの小俣です。

今日は、シリーズでお伝えしております、建築の基礎知識の中の測量の目的についてお話ししたいと思います。

これまでお伝えしてきましたように、建物の大きさや形、建て方には様々な規制があります。そのため、敷地の大きさや方位、敷地に面する道路の幅などを正確に知ったうえで、建物を建てなくてはなりません。

例えば、敷地に面している道路の幅が何mかわからないと、敷地の上の空間をどのくら使えるかわかりませんし、敷地が何㎡なのかわからないと1フロアをどのくらいの面積にして、何階まで建ててよいのか決まりません。なので、敷地の周りのいろいろな箇所を正確に測っておく必要があるのです。

そこで、測量が必要になるのです。

住宅雑学 測量

測量とは器械を使って、2つの点の間の距離や2つの線がつくる角度を測る技術のことです。三脚の望遠鏡を覗いていたり、長い巻尺を使って何かを測っている光景を目にしたことはないでしょうか?あれが測量です。

測量には大きく分けて、直接距離測量と間接距離測量があります。前者は、比較的小さな敷地を測る時の方法で、巻尺を地面に沿って水平に置き、距離を測ります。

ある点とある点の間の距離を測る時は、2人で巻尺をピンとはり、2点に合わせます。そして、もう1人が記録係を務めます。

このように距離を測り、さらに角度を測れば面積が計算できます。巻尺などを使って距離を測り、トランジット、セオドライトという望遠鏡のついた器械で角度を測ります。

敷地の辺の長さと、辺と辺がつくる角度を計算すれば、敷地の面積を正確に求めることができるのです。

次回のこのシリーズでは、三角測量についてお話ししたいと思います。

小俣 ホンカ 小俣

只今、千葉県富津市で約23坪の平屋のログハウスの建て方工事を見学できます!U様邸 ログハウス イメージカラーパース

構造がむき出しになってるこのタイミングで、ホンカの耐震性や耐久性、そしてホンカの施工マニュアルを基に、KIGUMIさんのこれまでの経験から得た施工技術もぜひご覧ください!

ここをクリック ⇒ 《 建て方工事見学受付中! 》

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『 建築の基礎知識 ㊲ 』

こんにちは。
ホームコーディネーターの小俣です。

今日は、シリーズでお伝えしております、建築の基礎知識の中の規制の限界についてお話ししたいと思います。

建築基準法によって定められた地域内で建物を建てる時や、決められた規模以上の建物を建てる時には、施工に入る前に敷地や建物の構造、設備などの設計が建築基準法やその他の規制に適合しているか、市区町村などの違法自治体に確認申請を行います。

住宅雑学 規制

建物が完成した後にも検査を受け、それに合格してはじめて建物を使用することができます。これが原則なのですが、すべての建物において、これらの規制が守られているわけではないそうです。

例えば、法律が改正されて、前の法律では違反していなかった建物が違反となることもあるどうです。こういった場合は、一般的な建物では法規が変わっても遡及<ソキュウ>(法律の効力がその施行前にまで及ぶこと)を要求されることはありません。

住宅雑学 規制 ログハウス

だから、古くから建っているものであれば、現在の用途地域の規定に適っていなくても、撤去されることはないのです。

また、はじめから規制を守っていない家もあるそうです。

たとえば、建築基準法では、1階は地面から30cmほど上げなくてはならないとあります。ところが、この決まりを守っていない家が多いそうです。

住宅雑学 規制 ログハウス ホンカ

この規定はかなり昔に、地盤の状態も建物の用途も問わず、すべての建物に当てはめられていたそうですが、実際、山の上の水はけのよい所で30cmも上げる必要はないし、お店の入り口が30cmも上がっていては、客足が遠のいてしまうという考え方もあり、守らない建物もあったそうです。

次回のこのシリーズでは、測量の目的についてお話ししたいと思います。

小俣 ホンカ 小俣

もうすぐ、千葉県富津市のホンカ・ログキットが横浜港に到着します!
その後、ログ積み見学会を予定しておりますので、ぜひこの機会に職人さん達のダイナミックな作業とホンカのクオリティーを見に来てください!

詳細が決まり次第、このブログでもご紹介しますね!

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『 建築の基礎知識 ㊱ 』

こんにちは。
ホームコーディネーターの小俣です。

今日は、シリーズでお伝えしております、建築の基礎知識の中の建物の高さ制限についてお話したいと思います。

例えば、2階建ての我が家の南側に大きな10階建てのマンションが建ったとしたら、我が家にはほとんど陽が入らなくなります。

以前は陽が射して明るかった我が家の中が真っ暗になり、布団も干せません。

そのようなことが起こらないように、第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域には、絶対高さ制限(この高さ以上の建物は建ててはいけないという数値)があります。

10mか12mかどちらか都市計画で決められた高さ以下にしなくてはいけないのです

その他の地域には絶対高さの制限はありませんが、31mを超える建物は、建築確認申請をする際に、その建物についての細かい資料を提出いなくてはならず、審査も厳しくなります。この31mという数字は、かつて建築基準法ですべての建物に決められていた絶対高さ制限から来ています。

また、高さ制限は絶対高さだけではありません。例えば、道路斜線制限があります。道路に面した建物が無制限に高くそびえ建っていると、道路が建物に圧迫され、陽も当たらない暗い空間になってしまいます。家と同じように道路にも光は必要です。

住宅_000027

そこで、前面の道路の広さに比例して、建設できる空間を制限しています。第1種低層住居専用地域の場合、道路の幅を1、道路と敷地の境界線上を1.25として、AとBを結んで斜線を引きます。

建物はその斜線の範囲内に収めます。

ホンカ 北側斜線制限

ときどき道路に面した建物が斜めにカットされているのはこの制限のためです。(※赤丸印)

他に北側斜線規制といって、北側に隣接するた獲物に陽を当てるために設けられている決まりもあるのです。

次回のこのシリーズでは規制の限界についてお話ししたいと思います。

小俣 ホンカ 小俣

〇●〇●●〇 M様邸タルモの完成見学会 〇●〇●●〇

開催日: 7月13日(土)・14日(日)・15日(月祝)
時間: 10:00 ~ 17:00 (全日程)
場所: 埼玉県飯能市 ※現地案内図は、ご予約時にお渡しします。
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『 建築の基礎知識 ㉟ 』

こんにちは。
ホームコーディネーターの小俣です。

HONKA2014.11.11

今日は、シリーズでお伝えしております、建築の基礎知識の中の建ぺい率と容積率についてお話したいと思います。

例えば土地を買って家を建てることになったとします。せっかくだから敷地を最大限使いたい。しかし、どの家も敷地いっぱいに建てたとしたら、その辺り一帯隙間が無く、ぎゅうぎゅう詰めになってしまいます。

もし火事が発生したら、火が燃え移りやすく大火事に発展する可能性があり、危険です。

そこで、地域ごとに建ぺい率を制限し、空き地をとっています。

用途地域2019.5.31 建ぺい率

建ぺい率とは、敷地面積に占める建物の面積のことで、建物の面積を敷地面積で割った数値で表されます。

例えば建物の面積が50㎡で、敷地面積が100㎡なら、50÷100×100%=50%となります。

また、容積も制限されています。マンションなど建物の高さが高いほど、つまり建物の容積が大きいほど、大勢の人が住むことになります。すると万が一災害に発生したとき、大災害に発展する可能性があります。

また、一つの地区に大きな建物が集中すると、交通機関などが混雑します。これらを避けるために、容積を制限しているのです。

用途地域2019.5.31 容積率

建物の各界の面積を容積率といい、延床面積、敷地に対する延床面積の割合を容積率といい、延床面積÷敷地面積で計算します。

用途地域内では、地域ごとに容積率が決めらていて、用途地域に指定されていないところでは400%以内となっています。

用途地域や建ぺい率、容積率などは住宅のチラシや土地情報チラシに載っているので、一度気にして見てみてください。

その際に何かわからに事があればわかり易くお話しさせていただいていますので、お気軽にお問い合わせください。

小俣 ホンカ 小俣

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『 建築の基礎知識 ㉞ 』

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2019.3.29ホンカ海外 

今日は、シリーズでお伝えしております、建築の基礎知識についてお話したいと思います。

以前このシリーズで 、人間が暮らしやすいように建物の配置が考えられているというお話をしました。

個人の家は住居地域、デパートや映画館は商業地域、工場は工業地域と、似たもの同士で固まったほうが、それぞれの活動を行う上でも、環境を守る上でも、都合のいい場合が多いのです。

都市計画法によって決められた市街化調整区域内は、色々な目的によって区分けされ、それぞれに規制が設けられています。

用途地域1

例えば、用途地域というものがあります。

用途地域

市街化区域を上の表のように12種類に分け、それぞれに建物の用途を決めています。

第1種低層住居専用地域は、2階建て以下の低層住宅の為の地域。
小規模のお店や小中学校などは建てられますが、大ききお店やホテル、工場などは建てることができません。
一方、工業専用地域には住宅やお店、学校、病院などは建てられません。

また、高度地区という建物の高さが制限されている地域もあります。各家に当たる陽を確保する、景観を大切にするための目的で、高さの制限が設けられています。

さらに、風致地区というものもあります。風致は自然の景観もことです。樹林や川、湖などの自然を守るために定められた地区で、この地区に建設する建物には様々な制限が設けられ、自然に影響を与える可能性がある建築を行なうときは、都道府県に届け出なければなりません。

将来、住宅を建築するために土地を探していらっしゃる方、ご家族が所有している土地に建築をお考えの方など、建物の構造・デザインを考えるのと同時に、その土地にどのような規制があるのかを知っておくことがとても重要です。

計画を進めようと考え始めた方はもちろん、計画がまだまだ先ですという方も、まずは私達建築のプロにご相談ください。

私達の今までの経験を活かした手作りの資料をお見せしながら、わかり易くお話します。

お気軽にご連絡ください。お待ちしております!

尚、来月の構造見学会の際にもお話しすることも可能ですよ!

キグミ 建て方工事 屋根垂木

□◆ ログハウスの構造見学会を開催します! ■◇

日時  : 4/12(金)・13日(土)・14日(日) 10:00 ~ 17:00
※上記日程以外にも個別でのご案内が可能です。

場所 : 埼玉県飯能市  ※案内図はご予約の際にお送り致します。

予約先 : メール hirai@honka.co.jp 携帯 090-3132-1169

担当  : 平井まで

皆さまからのご予約、お待ちしております!

小俣 ホンカ 小俣

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『 建築の基礎知識 ㉝ 』

こんにちは。
ホームコーディネーターの小俣です。

HONKA 2.27

今日は、シリーズでお伝えしております、建築の基礎知識についてお話したいと思います。

建物を建てるためにはたくさんの決まりごとがあります。

その決まりごとの4つ(1.国土計画法 2.都市計画法 3.建築基準法 4.民法)についてお話しします。

まずは、国土利用計画法とは、限られた日本の土地を、効率よく、計画的に使っていくために定められたものです。国土利用計画法
一定規模以上の土地取引は、
都道府県知事に届ける必要があります。

国、都道府県、市町村ごとに土地の利用計画を作ることを定め、国土(日本の領土)の無秩序な開発を規制したり、土地の売買に関して規制を設けています。一言でいえば、国土の使い方についての決まりごとです。

次に、都市計画法とは、都市計画についての基本的な法律で、都市として開発を進めていく地域を都市計画地域と定め、さらにそれを市街化区域と市街化調整区域に分けています。

都市計画法

前者は、現在市街地であるか、近い将来、市街地として整備する予定の地域で、後者は、農村や漁村など、当分のあいだ市街地として開発しない地域のことです。

市街化調整区域に建物を建てるのには、厳しい規制があるので、建物を建てるために所有している土地を利用しようと考えていらっしゃる方や購入を考えていらっしゃる方は、まずは一度私達にご相談していただくようオススメしています。

3つ目は、建築基準法についてです。

建築基準法

この法律は、建物を建てるうえで守らねばならない建築の最も基本的な法律で、敷地の場所による建物の用途制限や建物の構造や大きさ、設備などについての最低限の基準が細かく定められています。

最後に民法です。隣近所との関係に関する規定はこの民法で定められています。

民法

例えば、隣との境界線から50cm話して家を建てなくてはならないとか、隣との間に塀をつくる時の費用の分担方法などについて定められているのです。

その他、建築に深い関係のある法律には、水質汚濁防止法や騒音規制法などの環境関係法、消防法などがあります。これらの法律は、完全に独立しているのではなくて、連携することによって建物や街を整備しているのです。

家を建てる場合には、こうした様々な法律が関係してきます。そのため、私達ホームコーディネーターは希望の土地をご購入いただく前から事前にお調べし、理想の家がその土地に建つのか?無駄な費用が掛からないか?等をアドバイスさせて頂いております。お気軽にご相談ください!

次回のこのシリーズでは、街の区分の仕方についてお話ししたいと思います。

平井 小俣 ログハウス ホンカ 写真 小俣

□◆□◇ 完成見学会開催のお知らせ □◆□◇

日時  : 2月9日(土)・  10日(日) 10時 ~ 16時

場所 : 千葉県館山市  ※案内図はご予約の際にお送り致します。

予約先 : メール hirai@honka.co.jp 携帯 090-3132-1169

担当  : 平井まで

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