こんにちは。
ホームコーディネーターの小俣です。
今日は、シリーズでお伝えしております、建築の基礎知識についてお話したいと思います。
建物を建てるためにはたくさんの決まりごとがあります。
その決まりごとの4つ(1.国土計画法 2.都市計画法 3.建築基準法 4.民法)についてお話しします。
まずは、国土利用計画法とは、限られた日本の土地を、効率よく、計画的に使っていくために定められたものです。
一定規模以上の土地取引は、
都道府県知事に届ける必要があります。
国、都道府県、市町村ごとに土地の利用計画を作ることを定め、国土(日本の領土)の無秩序な開発を規制したり、土地の売買に関して規制を設けています。一言でいえば、国土の使い方についての決まりごとです。
次に、都市計画法とは、都市計画についての基本的な法律で、都市として開発を進めていく地域を都市計画地域と定め、さらにそれを市街化区域と市街化調整区域に分けています。
前者は、現在市街地であるか、近い将来、市街地として整備する予定の地域で、後者は、農村や漁村など、当分のあいだ市街地として開発しない地域のことです。
市街化調整区域に建物を建てるのには、厳しい規制があるので、建物を建てるために所有している土地を利用しようと考えていらっしゃる方や購入を考えていらっしゃる方は、まずは一度私達にご相談していただくようオススメしています。
3つ目は、建築基準法についてです。
この法律は、建物を建てるうえで守らねばならない建築の最も基本的な法律で、敷地の場所による建物の用途制限や建物の構造や大きさ、設備などについての最低限の基準が細かく定められています。
最後に民法です。隣近所との関係に関する規定はこの民法で定められています。
例えば、隣との境界線から50cm話して家を建てなくてはならないとか、隣との間に塀をつくる時の費用の分担方法などについて定められているのです。
その他、建築に深い関係のある法律には、水質汚濁防止法や騒音規制法などの環境関係法、消防法などがあります。これらの法律は、完全に独立しているのではなくて、連携することによって建物や街を整備しているのです。
家を建てる場合には、こうした様々な法律が関係してきます。そのため、私達ホームコーディネーターは希望の土地をご購入いただく前から事前にお調べし、理想の家がその土地に建つのか?無駄な費用が掛からないか?等をアドバイスさせて頂いております。お気軽にご相談ください!
次回のこのシリーズでは、街の区分の仕方についてお話ししたいと思います。
小俣
□◆□◇ 完成見学会開催のお知らせ □◆□◇
日時 : 2月9日(土)・ 10日(日) 10時 ~ 16時
場所 : 千葉県館山市 ※案内図はご予約の際にお送り致します。
予約先 : メール hirai@honka.co.jp 携帯 090-3132-1169
担当 : 平井まで
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株式会社ホンカ・ジャパン
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