『 建築の基礎知識 ㊱ 』

こんにちは。
ホームコーディネーターの小俣です。

今日は、シリーズでお伝えしております、建築の基礎知識の中の建物の高さ制限についてお話したいと思います。

例えば、2階建ての我が家の南側に大きな10階建てのマンションが建ったとしたら、我が家にはほとんど陽が入らなくなります。

以前は陽が射して明るかった我が家の中が真っ暗になり、布団も干せません。

そのようなことが起こらないように、第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域には、絶対高さ制限(この高さ以上の建物は建ててはいけないという数値)があります。

10mか12mかどちらか都市計画で決められた高さ以下にしなくてはいけないのです

その他の地域には絶対高さの制限はありませんが、31mを超える建物は、建築確認申請をする際に、その建物についての細かい資料を提出いなくてはならず、審査も厳しくなります。この31mという数字は、かつて建築基準法ですべての建物に決められていた絶対高さ制限から来ています。

また、高さ制限は絶対高さだけではありません。例えば、道路斜線制限があります。道路に面した建物が無制限に高くそびえ建っていると、道路が建物に圧迫され、陽も当たらない暗い空間になってしまいます。家と同じように道路にも光は必要です。

住宅_000027

そこで、前面の道路の広さに比例して、建設できる空間を制限しています。第1種低層住居専用地域の場合、道路の幅を1、道路と敷地の境界線上を1.25として、AとBを結んで斜線を引きます。

建物はその斜線の範囲内に収めます。

ホンカ 北側斜線制限

ときどき道路に面した建物が斜めにカットされているのはこの制限のためです。(※赤丸印)

他に北側斜線規制といって、北側に隣接するた獲物に陽を当てるために設けられている決まりもあるのです。

次回のこのシリーズでは規制の限界についてお話ししたいと思います。

小俣 ホンカ 小俣

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時間: 10:00 ~ 17:00 (全日程)
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