こんにちは。
ホームコーディネーターの平井です。
シリーズでお伝えしております「住まいを買う時にかかる税金 」
の3回目の今日は、不動産取得税についてお話したいと思います。
不動産取得税とは、不動産を取得したときに支払う税金です。
固定資産税評価額に対して原則として税率4%を乗じた金額が税額
となります。
新築でまだ 固定資産税評価額がつけられていない建物の場合に
は、都道府県知事が固定資産税評価額を算出する基準に基づい
て、建物の評価額を計算することになっていま す。
なお、原則的な税額の求め方は次の通りです。
・税額=固定資産税評価額(課税標準)×税率
また、下記の様にそれぞれ特例がありますので、明記しておきま
す。
《 土地・住宅の取得に関する税率軽減の特例 》
土地・住宅の取得に適用される税率は、平成30年3月31日まで、
税率を3%とする特例措置がとられています。
土地・住宅の取得に関する税率軽減の特例は、
対象不動産 | 原則税率 | 平成30年3月31日まで |
---|---|---|
土地・住宅 | 4.0% | 3.0% |
となっています。
《 宅地・宅地に比準して評価額が決まる土地に関する課税標準の特例 》
平成30年3月31日までに宅地を取得した場合には、宅地の課税標
準は2分の1になります。
一定の住宅の取得に関する課税標準の特例は、下表に示す要件を
満たす住宅については、固定資産税評価額等から「控除額」に記
載された金額を控除した額が課税標準となります。
住宅の種類 | 要件 | 新築された時期 | 控除額 |
---|---|---|---|
新築住宅 | 床面積50㎡以上240㎡以下 (一戸建て以外の貸家住宅は40㎡以上240㎡以下) | 1,200万円 (認定長期優良住宅 の場合1,300万円※平成28年3月31日まで) |
《 住宅用土地に関する減額の特例 》
住宅が上記の(一定の住宅の取得に関する課税標準の特例)と同
様の床面積等の要件を満たしており、土地の取得が下表のいずれ
かの要件に該当する場合には、その住宅用土地について、1.、2.い
ずれか高い方の金額を税額から控除することができます。
- 4万5,000円
- 敷地1㎡当たりの評価額※1×住宅の床面積の2倍(最高限度200㎡まで)×3%※2
※1敷地が宅地の場合、平成30年3月31日までは課税標準の特例適用後の金額
※2土地・住宅の取得に関する税率軽減の特例により平成30年3月31日までの税率
土地を取得してから、原則として3年以内に住宅家屋が新築される
場合には、不動産取得税の徴収が猶予されます。
住宅用土地に関する特例の要件等。
土地の取得後に住宅を新築した場合 | 土地の取得日から3年以内に住宅を新築 (土地取得者が新築まで土地保有しているか、新築が土地取得者から土地を取得した者により行われる場合に限る)※ただし、政令で3年以内に取得することが困難と定められている一定のやむをえない事情がある場合には4年とされます(平成28年3月31日まで) |
---|---|
土地の取得前に住宅を新築した場合 | 借地人が新築後1年以内にその敷地の土地を取得 |
住宅を新築後に土地と住宅を取得した場合 | 未使用の住宅とその敷地を新築1年以内に同一人が取得すること |
土地の取得後に中古の住宅を取得した場合 | 土地取得者が1年以内に土地の上の住宅を取得すること |
土地を取得する前に 中古の住宅を取得していた場合 | 借地して住宅を取得した者が、その後1年以内にその敷地の土地を取得すること |
以上のように、建物だけだはなく様々なものに税金はかかりま
す。
資金計画をする際には、これらのような専門用語が出てきて、と
てもわかりにくいと思います。
ご連絡頂いた際やお会いした際にご質問に対して、わかり易くお
話させて頂いております。
家づくりをスタートさせたいと思われている方はもちろん、いつ
のタイミングがいいのか?と、このことを参考にして計画したい
と思われている方も是非一度、ご質問・ご相談など、お気軽に
ご連絡下さい。
お待ちしております。 平井
今年のゴールデンウィークもイベントを開催する予定です!
詳細なお知らせを近日中に皆さんお伝えします!
ぜひお楽しみに!
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