『 住まいの税金について。 』

こんにちは。

ホームコーディネーターの平井です。

住まいを保有するとかかる税金についてお話したいと思

います。

 

住宅を保有しているときには、固定資産税と都市計画税がかかり

ます。

今日はそのうちの、固定資産税についてお話しします。

ホンカ北九州モデルハウス (1)

固定資産税とは、1月1日現在で土地、家屋、償却資産を所有して

いる人が納める税金のことです。

原則として、3年に1度評価替えされる固定資産税評価額に対して

所定の税率を乗じて計算されます。
標準税率は1.4%ですが、これは市町村が独自に1.4%以外の税率を

定めることができるため、地域によって異なる税率となっている

場合があります。

  • 税額=課税標準(固定資産税評価額)×1.4%(標準税率)

※市町村が独自に税率を定めることもできるため地域によって異なる場合があります。

 

また、住宅家屋の敷地になっている土地は「住宅用地」として課

税標準が減額されます。

ただし「住宅用地」と認められるのは、家屋の床面積の10倍まで

の面積が限度です。

店舗などとの併用住宅の場合には、全体の床面積に対する居住用

の床面積の割合によって、「住宅用地」と認められる敷地の比率

が決められます。

なお、別荘の敷地は住宅用地と認められませんのでご注意くださ

い。

 

併用住宅のうち「住宅用地」と認められる敷地の比率は、

全体の床面積に占める居住面積の割合 (1)地上5階建以上の耐火建築物の住宅用地比率 (2) (1)以外の家屋の住宅用地比率
4分の1以上2分の1未満 0.5 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75 1.0
4分の3以上 1.0

そして、住宅用地と認められた面積部分については、課税標準は

次のように軽減されます。

住宅用地の課税標準の軽減

宅地区分 要件(住宅用地と認められた面積部分) 課税標準の軽減
小規模宅地 住宅1戸当たり200㎡まで 課税標準(固定資産評価額)の1/6
一般住宅用地 住宅1戸当たり200㎡超で床面積の10倍まで 課税標準(固定資産評価額)の1/3

新築家屋の税額軽減の特例

新築住宅家屋が次の床面積の要件を満たす場合、新たに課税され

る年度から3年度分(3階建て以上の耐火建物・準耐火建物の場合

は5年度分)、固定資産税が減額されます。

減額されるのは、120㎡相当分までの居住部分に相当する固定資

産税額の2分の1です。

なお、この特例の適用は平成28年3月31日までに新築したものま

でです。

 

新築家屋の税額軽減の特例の適用要件について。

新築年月日 自己居住用住宅の面積
平成28年3月31日まで 50㎡以上280㎡以下

※ただし、併用住宅などの場合は住居用の部分が全体の床面積の2分の1以上であること。

税額計算の考え方

建物の固定資産税は、建築金額ではなく建物の建材や内装などの

全てを役所の税務課の職員の方が確認して、一定基準によって評

価した額、つまり固定資産税評価額に税率をかけるものです。

 

次回は、都市計画税についてお話しいしたいと思います。 平井

平井

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