『 住まいの税金について。 』

こんにちは。

ホームコーディネーターの平井です。

住まいを保有するとかかる税金についてお話したいと思

います。

今日はそのうちの、都市計画税についてお話しします。

 

ザ・プリンスヴィラ軽井沢 ホンカ

都市計画税とは、1月1日現在の土地・家屋の所有者に、課税され

る税金です。

税率は0.3%を上限として、市町村ごとに定められます。

  • 税額=固定資産税評価額を基にした課税標準×0.3%※

※市町村が独自に税率を定めることもできるため地域によって異なる場合があります。

住宅用地の課税標準の特例

住宅家屋の敷地になっている土地については、「住宅用地」とし

て課税標準が減額されます。

「住宅用地」と認められる面積は、固定資産税と同じ条件です。
住宅用地と認められた場合の課税標準は次のように軽減されま

す。

宅地区分 要件 課税標準の軽減
小規模宅地 住宅1戸当たり200㎡まで 課税標準(固定資産評価額)の1/3
一般住宅用地 住宅1戸当たり200㎡超で床面積の10倍まで 課税標準(固定資産評価額)の2/3

また、土地に対しても減額措置が講じられます。

土地の負担調整

固定資産税と同じ負担調整措置がとられています。

「また、平成27年度から平成29年度においては、固定資産税と同

様に一定以上の税額上昇を抑える減額措置が講じられています。

税額計算の考え方

以上のように、シリーズで『住まいの税金について』お話させて

頂きました。

これらは、平成27年4月1日時点の税制に基づいていますが、年度

途中に税制が変更になったり、新たに詳細が決まったりする可能

性もありますので、その都度ご確認頂く必要があります。

ホンカ 2

マイホームを持つことで、当たり前のことではありますが、色々

な面でお金がかかります。

しかし、今までお話してきましたような税金に対する知識を得

て、それをうまく利用しながら、無理や無駄のない資金計画を建

築のプロと一緒に立てていきましょう。

そうすることで、自分達の想いがたくさん詰まった住まいで、

心身共に充実した日々を過ごせるのです。

まさに、家づくり計画のコーディネートはそこから始まっている

のですから。 平井

平井

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