こんにちは。
ホームコーディネーターの平井です。
家づくりの計画をする際に気になることはというと、建築にかか
る費用の他に、取得する際の税金や取得後の税金、そしてその後
のメンテナンス費用など様々です。
今回から、シリーズでそれらについてわかり易くお話をしていき
たいと思います。
最初の今日は、「住まいを買う時にかかる税金について 」です。
住まいを買うときには、印紙税、消費税、登録免許税、不動産取
得税などの税金がかかります。
長くなるので今日は、その中の印紙税と消費税についてお話した
いと思います。
それではまず、印紙税について。
印紙税とは、住宅の売買契約書や住宅ローンの契約書など
を交わすときに、契約書にかかる税金です。
契約書に記載された金額によって税額が決まります。
原則として収入印紙を契約書に貼付して印鑑を押して納税
します。
印紙税(原則の税額)
契約書に記載された金額 | 売買契約書、 金銭消費貸借契約証書 (ローン契約書) | 工事請負に関する 契約書 |
---|---|---|
1万円未満のもの | 非課税 | 非課税 |
1万円以上 10万円以下 | 200円 | 200円 |
10万円超 50万円以下 | 400円 | |
50万円超 100万円以下 | 1,000円 | |
100万円超 200万円以下 | 2,000円 | 400円 |
200万円超 300万円以下 | 1,000円 | |
300万円超 500万円以下 | 2,000円 | |
500万円超 1,000万円以下 | 1万円 | 1万円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 2万円 | 2万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 6万円 | 6万円 |
1億円超 5億円以下 | 10万円 | 10万円 |
5億円超 10億円以下 | 20万円 | 20万円 |
10億円超 50億円以下 | 40万円 | 40万円 |
50億円超 | 60万円 | 60万円 |
記載金額のないもの | 200円 | 200円 |
但し、住宅取得にかかわる軽減措置という制度があります。
それは、住宅などの不動産を購入する際の売買契約書、住宅の建
築請負の契約書の印紙税については、軽減措置が設けられていま
す。
平成26年4月1日以降平成30年3月31日までは、次のように引き下
げられます。
契約金額 | ||
---|---|---|
不動産の譲渡に関する契約書 | 建設工事の請負に関する契約書 | 平成26年4月1日以降の税額 |
10万円超 50万円以下 | 100万円超 200万円以下 | 200円 |
50万円超 100万円以下 | 200万円超 300万円以下 | 500円 |
100万円超 500万円以下 | 300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 同左 | 5,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 同左 | 1万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 同左 | 3万円 |
1億円超 5億円以下 | 同左 | 6万円 |
5億円超 10億円以下 | 同左 | 16万円 |
10億円超 50億円以下 | 同左 | 32万円 |
50億円超 | 同左 | 48万円 |
※注: 不動産を購入する際の売買契約書、住宅の建築請負の契約書のみが軽減措置の対象です。
次に、消費税について。
不動産会社から住宅を購入したり、住宅を建築したりする場合に
は、原則として、その代金を課税標準として消費税がかかりま
す。
土地は非課税ですが、建物は課税対象となりますので、譲渡金額
の8%の消費税がかかります。
そのほか、不動産会社への仲介手数料もその金額を課税標準とし
て消費税が課税されます。
なお、消費税課税事業者ではない個人や免税事業者などが売り主
の場合を除きます。
- 税額=建物の代金等×税率8%(国税6.3%+地方税1.7%)
※消費税の引き上げについて。
消費税・地方消費税の税率について、政府は平成29年4月1日以降の課税資産の譲渡等から10%に引き上げることを決めています。(た だし、平成28年9月30日までに請負契約に準ずる売買契約等を締結して、経過措置の適用を受けて平成29年4月1日以降に引き渡しを受ける場合は、引き 上げ前の消費税率が適用されるほか、この契約に関し発生する仲介手数料についても引き上げ前の消費税率が適用されます。)
今回は、ほとんどの皆さんがご存知の内容ですね。
次回は、あまり聞きなれない言葉が出てくると思いますので、わ
かり易くお話ししたいと思っております。
それでは、最初の今日はこの辺で。 平井
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