『 住まいの税金について。 』

こんにちは。

ホームコーディネーターの平井です。

 

今日は、住宅ローン控除などの住まいを買った後の税金の手続き

についてお話したいと思います。

AIKA5 ログハウス

住宅ローンを利用して、住宅の購入や新築などをした場合で一定

の要件を満たすときは、所得税や住民税について、住宅ローン控

除の適用を受けることができます。

つまり、住宅ローン借入金等の年末残高の合計額を基として計算

した金額を所得税額から控除することができるということです。

 

主な要件は次の通りとなります。

  1.  取得後6ヶ月以内に居住し、控除を受ける年の年末に引き続き

住んでいること。

2.   控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下であること。

3.   登記事項証明書の家屋の専有面積が50㎡以上で床面積の2分の

1以上が自己居住用であること 。

4.   10年以上にわたって分割返済する借入金があること。

(親族などからの個人的な借入や1.0%に満たない利率による勤

務先からの借入金は除く)

5.    居住した年及びその前後2年間(通算5年間)居住用の財産の

3,000万円の特別控除等の特例を受けていないこと

 

 次に、控除の内容についてです。

平成26年4月1日以降、住宅等の対価に含まれる消費税等の税率が

8%または10%の場合については、控除対象となる借入金の上限

は、次のようになります。

一般住宅の場合の住宅ローン控除

居住年 控除期間 対象ローン限度額 控除率 合計最高控除額
平成26年 4月~平成31年6月 10年間 4,000万円 1.0% 400万円

次に、控除の申告についてです。

 

住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要です。

適用を受ける1年目に確定申告をしたサラリーマンは、2年目から

は税務署から送られてくる書面に記入し、金融機関の残高証明書

とともに勤務先に提出すれば年末調整で控除できます。

ただし、住民税からの控除を受ける場合には、所得税の確定申告

を済ませていれば原則として市町村等への申告が不要となります

が、別途改めて申告することもできます。

また、従前の税源移譲に伴う住民税の住宅ローン控除制度も、22

年度分以降の手続きについては同様です。

 

次に住民税からの控除についてです。

 

所得税額から控除しきれなかった金額があるときには、翌年の住

民税から一定金額を限度として控除することができます。

住宅等の対価に含まれる消費税等の税率が8%または10%の場合

については、次のようになります。

居住年 控除限度額
平成26年4月~平成31年6月 所得税の課税所得金額等×7%(最高 13万6500円)

前年の所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額をいいます。

最後に、住宅ローン控除の適用要件の緩和についてです。

 

住宅ローン控除の適用を受けるには、新築、購入、増改築等をし

た日から6ヶ月以内に居住し、その年の年末まで引き続き居住する

ことが必要とされています。

しかし、転勤等のやむを得ない事情による場合は、一定の条件を

満たせば適用を受けることができます。

  • 所有者の単身赴任など(海外赴任で非居住者となる場合を除く)で家族が居住している場合などは、適用が可能。

 

  • 住宅ローン控除の適用を受けていたものの転勤等やむを得ない事由で居住できなくなり(平成15年4月1日以降)、再び居住を開始した場合、残存控除期間で再適用が可能。

 

  • 6ヶ月以内に居住したものの転勤等やむを得ない事由でその年の年末に居住できなかった場合(平成21年1月1日以降)、その後に再居住すれば、残存控除期間で適用が可能。

 

  • 最初に居住の用に供した年に転勤等やむを得ない事情でいったん居住できなくなり(平成25年1月1日以降)、その年の12月31日までに再居住した場合も特例の対象とする。

 

以上のように、住宅ローンが発生しても所得税や住民税から控除

されるということを考えると、ローンを組んで返済をスタートさ

せる時期はいつがいいのか?ということを考える必要があると思

います。

 

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