『 住まいの税金について。 』

こんにちは。

ホームコーディネーターの平井です。

 

家づくりの計画をする際に気になることはというと、建築にかか

る費用の他に、取得する際の税金や取得後の税金、そしてその後

のメンテナンス費用など様々です。

夜のホンカ1 前回から、シリーズでそれらについてわかり易くお話していま

す。

2回目の今日は、「住まいを買う時にかかる税金」のうちの、登録

免許税についてお話したいと思います。

 

登録免許税とは、土地建物等にかかわる登記をする際にかかる税

金です。

所有権にかかわる登記の場合には、その固定資産税評価額に、所

定の税率を乗じ て税額を求めます。

抵当権の設定登記の場合の税額は、債権額(住宅ローンなどの借

入額)に所定の税率を乗じ、納税は登記を申請するときに行いま

す。

 

な お、建物が新築でまだ固定資産税評価額がない場合には、法務

局所定の新築建物価格認定基準表を基に評価額を計算することに

なっています。

  • 税額(土地・建物の場合)=固定資産税評価額(課税標準※)×所定の税率
  • 税額(抵当権の場合)=債権額(課税標準※)×所定の税率

※課税標準:課税標準とは、税額算出の直接の対象となる金額や数量をいいます。

ホンカ ログハウス (3)

住宅に関する税率軽減の特例

床面積が50㎡以上の住宅にかかる登記の場合には、下表の要件を

満たすことについて、住宅が所在する市区町村長の証明を受けた

場合には、登録免許税の軽減税率が適用となります。

住宅に関する税率軽減の特例の概要

登記の種類 原則税率 軽減税率を受けるための要件 軽減税率
平成29年
3月 31日まで
認定長期優良住宅の特例※1 認定低炭素住宅の特例※2
適用要件 (租税特別措置法) 住宅の要件 (租税特別措置法施行令)
所有権保存登記 0.4% (1)個人であること
(2)昭和59年4月1日から平成29年3月31日までに新築または建築後使用されたことのない家屋を取得して自身の居住の用に供すること
(3)新築または取得後1年以内に登記すること
【新築の場合】 (1)床面積が50㎡以上の個人の住宅 0.15% 0.1% 0.1%
所有権移転登記 2.0% (1)個人であること
(2)昭和59年4月1日から平成29年3月31日までに建築後使用されたことのない家屋または建築後使用されたことのある住宅のうち政令で定めるものを取得して自身の居住の用に供すること
(3)取得後1年以内に登記すること
【新築の場合】 (1)床面積が50㎡以上の個人の住宅
【中古の場合】 (1)及び、(2)-1・(2)-2のいずれかに該当するもの (1)床面積が50㎡以上の個人の住宅
(2)-1 耐火建築物で建築後25年以内あるいは耐火建築物以外で20年以内に建築されたもの
(2)-2 建築基準法等の規定に定める地震に対する安全性基準に適合するもの
0.3%※3 0.1%
(一戸建て住宅については0.2%)
0.1%
抵当権設定登記 0.4% (1)個人であること
(2)昭和59年4月1日から平成29年3月31日までに新築または建築後使用されたことのない家屋または建築後使用されたことのある住宅のうち政令で定 めるものを取得して自身の居住の用に供した場合で、その住宅用家屋を取得等に必要な借入金等について金融機関等が担保するための登記であること
(3)新築または取得後1年以内に登記すること
0.1%
※1
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日(平成21年6月4日)から平成28年3月31日まで
※2
都市の低炭素化の促進に関する法律の施行日(平成24年12月4日)から平成28年3月31日まで

 認定長期優良住宅の特例・認定低炭素住宅の特例は、個人が認定

長期優良住宅または認定低炭素住宅を一定期限内に新築、または

建築後使用されたことのないも のを取得して、当該個人の居住の

用に供し、取得等後1年以内に所有権の保存の登記または所有権の

移転の登記を受ける場合に適用できます。

※3                            平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた既存の住宅用家屋を個人が取得した場合、その住宅用家屋の所有権移転登記に対する登録免許税の税率は、取得後1年以内に行われた登記に限り0.1%に軽減されます。

ホンカ ベッド8

今回は、専門用語ばかりの長文でわかりずらいところもあると思

います。

個別でのご質問にお答えしておりますので、お気軽にご質問くだ

さい。

尚、ゴールデンウィークにはイベントを開催する予定です。

その際にも様々なご質問にもわかり易くお答えしますよ! 平井

平井写真2015.3

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